ブログ(新着情報)

2014.01.17

当事者になって初めて・・・

当事者になって初めてわかること。
まず、離婚に関すること。私が離婚した1992年は、まだ住民票上に嫡出子は「長男」「長女」・・・という続柄で記載されていました。離婚届を出すと、まず妻が夫の戸籍から抜けます。子どもたちはそのあと、今は「入籍届」を出すことで母の戸籍に入れるようです。1992年当時は養子縁組手続きをとって、子どもたちを私の戸籍に入れたと記憶しています。実の子どもを養子縁組するというのも納得いかない話ですが、それより悲しかったのは、その子たちは住民票上に「子」と記載されていたことです。両親そろっている家庭の子なら「長男」「長女」だったのです。その後「プライバシー意識の高揚等社会情勢の変化に即し」(自治省)、1994年に住民票での続柄の記載は嫡出子も養子も一律「子」に統一されることになりました。
こんなこと、知らなくていい人たちは知りませんよね。離婚したおかげで勉強しました。
さて、今回母の入院で勉強したことがあります。7月にくも膜下出血から脳梗塞が起こり意識混濁となり、9月には要介護5に認定されました。その認定証を入院中の病院の受付に持っていくと、「これは入院中は関係ありません」と言われました。つまり、医療行為を行う病棟は健康保険が適用される。だから、介護認定を受けていようがいまいが、何も変わらない。一律に後期高齢者であるだけ。これが退院して施設に入居することになると、そこで初めて介護保険が適用されるようになる。というのが、今の制度なのです。しかし、要介護4とか5の重症患者には、常時医療行為が必要です。療養型の病院に「医療病棟」と「介護病棟」の両方があっても、どちらに居るのかで適用される保険が違うのです。重症であればあるほど、介護認定されても介護保険のお世話になれません。近いうちに障がい者に認定される予定なので、それで医療費だけは、後期高齢者(一般)が通常は月44400円が自己負担額上限のところ、1000円ですむ(自治体で違う)ようになりますが、介護保険からの給付に無関係なことには変わりがありません。
こういうコアなこと、あるいはレアなことは、当事者になってみないとわからない。だからこそ、伝える義務がFPにはあるのですね。

カレンダー

«1月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

カテゴリーリスト

フィード

ページの先頭へ